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人権擁護法案(5)委員選定と仕事
2008年 02月 28日
当該サイトではFAQの形式で,人権委員と人権擁護委員の選定基準と権限(仕事の中身)に関して説明している.その多くは当たり前のことで,一見,何の問題もなさそうである.しかし,私はこのあたりに,同和利権の継承がこっそり紛れ込んでいる,と睨んでいる.ともかく,まず条文から見てみよう.(下線部パピヨン)
====FAQの部分 Q2 人権委員と人権擁護委員って何が違うの?=== 第二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。 一 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。 二 民間における人権擁護運動の推進に努めること。 三 人権に関する相談に応ずること。 四 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。 五 第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。 六 その他人権の擁護に努めること。 第三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。 第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。 一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。 二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。 三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。 四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。 五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。 ============================ 第二十八条に人権擁護委員の職務が規定されている.全国に二万人規模で誕生する委員である.この条項に下線を付したが,この部分こそ,これまでの同対事業の継承が可能な根拠となる部分だと思う. そして,ここからは邪推になるが,二万人規模の中に解放同盟員が一定数,入り込むことになるだろう.その結果,ある規模の予算を運用する担当となる.この部分は他の代表委員との運用権棲み分けとなるだろう.多少ならば許しても良いが,被差別部落の人々の代表は恐らく解放同盟員以外にはなれないだろう.というあくまでも邪推でした! その他,人権委員会は家宅捜査権限も有する. ====Q3.人権委員会が令状なしに家宅捜査とか出来るのはヤバくない?警察だってそんなこと令状無しじゃ出来ないんでしょ。==== 確かに人権委員は令状無しに家宅捜査などを命じる事が出来ます。もし人権委員と警察を比較するならば、その点を指摘して人権擁護法案を批判するのも仕方ないと思います。 しかし、警察と人権委員会を比較するのは無理があるんですね。何故なら、まず人権委員会というものは基本的に警察よりもずっとなるのが難しいです。 第八条 人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。 第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。 以下略.この間は特に問題は無い.(パピヨン) しかし警察は少なくとも人権委員の選定基準よりはずっとゆるいでしょう。全国の警察官は約二十万人居ますが、人権委員はたった4人です。つまり、単純計算すれば人権委員になるには警官になるより5万倍難しいのです. さらに人権委員会はどんなに頑張ったって人を拘置することは出来ません。そのような権限は法案には全く書かれてないからです。 以上の事から僕は、今回の問題は警察で例えるのは適当ではないと思います。どちらかというと人権委員会は警察というより裁判所に例えるのが適切でしょう(というか、地裁の裁判官になるよりはむしろ人権委員になる方が難しいんだけど)。そして、裁判所はそもそも令状をだす側なのですから、「令状請求の必要がない」のも納得いただけると思います。 =============================== 以上のように,家宅捜査できる強い権限(人権委員会は四人だから,実施には人権擁護委員を使うはず.それも発議は擁護委員の方からである.)があっても,選定基準がしっかりしているから大丈夫,ということを無理な喩え(下線部)で主張している. しかし,そういう少数者に人権侵害の判定をさせる,という所に危険性も存在するのである.今の中教審や何とか委員会のメンバーを見たら(猪瀬直樹も忘れるな!),ああいう連中に人権問題のキーを握ってもらいたくないと思うはずだ. 尤も,こういう心配はサイト主も抱いているようで,江崎玲於奈のようなトンデモ人間がなったら困るようである.そこで, 「人権委員は国籍・信条などにおいて多様性を持つように様々な人間を選ばなければいけない」 と書いている.しかしこれが人権委員に対するものだったらわずか4人で多様性など望むべくも無い.これが擁護委員のことを言っているのなら,この中に解放同盟員を入れよ,と言う根拠になる. 念のためだが,私は解放同盟員を絶対に排除せよと言ってるのではない.しかし,法案とは関係なく,解放同盟はホントに被差別部落住民を代表しているのか,同和対策事業の成果はどうだったのか,一部の者だけ巨大な利権にありついて大多数の被差別部落住民は恵まれないままではないのか,こういうことを見極める必要があると思っている. 次回で終わるかな?たぶん.
by papillon9999
| 2008-02-28 00:03
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Comments(4)
追記.
警察官より人権擁護委員の数が少ない(十分の一)→人権擁護委員になるのが難しい→とんでもない人は委員になれない→警察官よりも信頼してよい→令状無しで捜査しても問題は起こらないだろう という論理で令状なし捜査を支持している.しかし,警察官はそれが生活の糧であるのに対し,人権擁護委員は非常勤である.つまり,生活の糧は他で得ているので,規範意識は全く異なると想定しなければならない.
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Ladybirdさん,なんと!誤って消してしまいました!!
この上の↑馬鹿たれを消すつもりでなんと一瞬のうちに蒸発しました! ここに再現させていただきます.正確でないことをお詫びします. Ladybirdさんより===趣旨です.すみません. ・前回書かれていたように,裁判所の仕事だと思います. ・訳のわからん委員会の連中に左右されるのは問題. ・最近この種の委員会が肥大化して,焼け太りしている. ・国民はこういうことにもっと警戒を払うべき 文言は違いますがこのような趣旨だったと記憶に残っています.すみません(^o^)/~~~~お許しを.もし再度書いてくださる手間をお願いできればそれが最も嬉しいのですが.虫の良いお願いですみません. ↑の馬鹿コメは証拠のために晒しておきます. 皆さん決してURLを開けないようにしてください.私も行ってませんが.
消されても仕方ない程度のコメントでした.趣旨は:
何か問題がマスコミで取り上げられるたびに改善策が提案されたり実施されているが,大抵は管理の強化,罰則の強化といったことで,役人の権限を高めることばかりではないか.こういう「改善」に対して国民はもっと警戒した方が良い.
どうももうしわけありません.ありがとうございました.↑をめでたく消去できました.
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