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アルバイシンの丘
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人権擁護法案(4) 救われる人と人権裁判所
 (3) 法案を単純化し、あたかもこの法案が廃案になればみんなが幸せになるように仮想している
 この項目は意味がよくわからないのだが,情緒的な批判だと思われる.だけどこのサイト主も『人権擁護法案』は『悪法』だと思っているようである.(下線部パピヨン)



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 略・・・・・・
 しかし立場を変えれば原爆でさえ正当化されるように、この法案だって必ずしも「悪い部分」ばかりでは無いのです。もちろん、全体で見れば確かにこの法案は欠陥が多すぎて、「悪法」と呼んで差し支えないものなのですが、しかしこの法案が施行されれば助かる人も沢山居るというのもまた事実なのですね。つまり、この法案に反対するという事は、そのようなこの法案によって助かるかもしれない人たちを見捨てるということなのです。もちろん、その人々とこの法案によって苦しめられる人々を比べた場合、後者の損害の方が大きいが故に私達は法案に反対するのですが、しかし前者の人々のことも一方で考えなければなりません(故に例えば僕は対案として人権侵害救済法を支持しているのです)。

しかし上記のまとめサイトではそのようなことは一切考えられていません。対案を出すばかりか、まるで「この法案によって救われる人たちは居ない」=「俺たちが絶対的な正義」みたいなことを言い、まるでこの法案に反対するのが絶対的な真理であるかのような主張をします。 ・・・略
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 ここでは二つの批判がなされている.
1.目下の人権擁護法案は悪法だけども,悪い部分だけではない,これによって助かる人がいるのだ.
2.法案に反対することは助かる人を見捨てることである.だから対案を出すべきだ.だから対案として『人権侵害救済法』を支持している.
 このように悪法だと認識しているといいながら,なおもこの種の法案が必要だと主張しているのだ.そうであればまず問いたい.一体,誰が助かる人々なのか,誰がどんな風に困っているのか,指摘して欲しい.
 実は当該サイトの最後の方に,以下のような『差別事例』がリンクしてある.これらの人々のことだろうか?

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今、日本で行われる"差別"

 「日本は差別なんか無いよ。西洋では昔から差別言説(ヘイトスピーチ)が盛んだったから、そういう規制が必要だったんだろうけど、日本にはそういう差別は無いのだから、そのような法案は必要無いね」。このような主張を、既存の反対運動をしているBLOGなどを見ると良く目にします。では、↓は一体何なのでしょうか?

 イ.奈良女児誘拐殺人事件における、マスコミのオタクバッシングまとめサイト
 ロ.日本:依然深刻な人身売買の実態 [リンク切]
 ハ.「血液型」番組における差別と偏見について情報を求む [リンク切]
 ニ.在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ等に関する会長声明・緊急アピール[リンク切]
 ホ.ハンセン病宿泊拒否問題
 ヘ.小樽温泉入浴拒否問題と人種差別


「こんなものは差別ではない!」という声もあるでしょう。しかし、例え「差別」ではなかったとしても、この様な「差別問題」が生じている事は、事実なのです。ある行為が差別かそうでないかは考え方・価値観の違いによって、個々人で違いがあるでしょうが、「差別だ!」と言う人が居るかどうかということは、事実認識をしているかどうかの違いであり、事実をわざと認識しないということは、例えどんな価値観・考え方からも容認されません。
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 上のような例が”差別”であるとしても,この人権擁護法案によって救済されるとは思えない.いや,この法律によって救済しようと思わない方がいい.非常に副作用が強くなりそうで,これではまるで癌の摘出手術に斧を以ってするようである.別途適切なものが必要である.今思いつくまま,少し具体的に考えてみたい.
 イ.マスコミのオタクバッシング:最新の法案ではマスコミ条項が撤廃されている.だからマスコミ対策には使えない.マスコミ対策は別途考えよう.さらに,仲間内でオタクをからかったり差別したりすると,これはいじめの範疇に入る.あるいは立場の強弱があればハラスメントになるだろうか.これらはこの擁護法案でも取り締まりは恐らく難しいだろう.(後述)
 ロ.人身売買:これは刑事犯罪だからここでの問題ではない.
 ハ.血液型による差別:これもこの法案では取り締まれないだろう.(後述)
 二.在日コリアンへの差別:これはこの法案の目的の一つかもしれない.しかし,これをどう取り締まるかが智恵の問われる所だろう.これも後述.
 ホ.元ハンセン病者宿泊拒否問題:これもこの法案のターゲットであろう.対策は後述.
 ヘ.小樽入浴拒否問題:これもホと同じか.

 さて,私の認識は以上の通り,差別による被害者は存在しており,なくさなければならないことであると思っている.問題はその方法である.この他にも例えば,学校,職場のいじめ,同性愛者への差別,村八分の類,自衛隊員への差別,等々,いろいろな差別が存在している.
 私の判断では,これらはすべて憲法違反であり,司法権に属することである.したがって,代替案は,人権裁判所の創設である.日本国憲法第七十六条第1項に,

 『すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。』

とある.すなわち,人権裁判所も家庭裁判所と同様な,下級裁判所の一つとして創設するのである.在日外国人の権利など,人権裁判所に訴える根拠の無い案件に関して(被害者が個人に特定されない場合,たとえば『第三国人』呼称問題,などもこのケースに含めてよい),差別禁止法の類の法案を整備すればよい.これについては最後に再び触れるかもしれない.
 既存の裁判所があるので屋上屋を重ねるようにも思われるが,『人権擁護法案』のように社会の仕組みを変えてまで行おうとするからには,その代替として人権問題専門の裁判所を考えても少しもおかしくは無いはずだ.目下の『人権擁護法案』なるものは,行政が関与したものであり,そこに根本的な間違いが存在するように思えてならない.

 サイト主の言う,『人権侵害救済法』なるものは全貌がわからない.民主党と部落解放同盟人権研究所の共同作業のようだ.同和利権と権力側の主導権に関してどのように解決しているのか,見たいものだ.無論,上に書いた私の案に近いものであれば賛成する.しかし,そうでないときは・・・

「積極的自由」に関して触れなければ終われませんので続きます.
by papillon9999 | 2008-02-27 00:11 | Comments(0)