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弁護士稼業隆盛策としての”市民感覚”
2010年 10月 17日
すでにやや古くなった部分もあるが,書きかけの記事をアップする。この記事は”市民感覚重視”の欺瞞性で予告している。
小沢強制起訴を余儀なくさせることになった東京第5検察審査会の議決を見ると,その中にあれっと思うことがあった。 検察審査会というものを今まで知らなかった人はほとんど皆そのように思ったはずなんだが,それは弁護士の存在である。議決に関して弁護士が”助言”するのだという。もちろん,容疑に対する考え方や結論の方向にも関わる内容であろう。当然,素人が下す議決に大きな影響を与えるはずである。 これは「市民感覚重視」という建前,口実から大きく逸脱するものと言わざるを得ない。弁護士はもちろん,ここでいう「市民」には入らないからだ。ここでいう”市民”とは当然ながら”法律の素人”という意味である。”市民”は法律を知らない素人だからある程度の助言は仕方がない,というのは無論,笑止の論理。明らかに大いなる矛盾そのものである。 これをもう少し論証してみよう。例えば,ある法的手続き(事務的な手続き)がよくわからないために判断できないことが生じたとする。こういう場合は,法律家のだれかに諮問すればよいはずだ。例えばその地の弁護士会に諮問するシステムを作っておけばよい。諮問に対する回答は弁護士会会長名で行う。 また,事務的な問題ではない法解釈や前例,犯罪構成要件などについても,客観的な,法律家ならだれでも同じ答のでる問題に対しては,上の弁護士会会長で良いはずである。仮に,こういう形式的に答の出るケースのみを想定されているのであれば,検察審査会に弁護士は明らかに不要である。 では現に存在する検察審査会の弁護士は何のためにいるのだろう?法律家によっても意見や解釈が異なる可能性のある問題についても弁護士の指揮が想定されているというしかないではないか。これでは「市民感覚」という建前が成り立つとはとても言えないと思うのだ。現在の検察審査会システムはここにも大きな欠陥を内包していることが分かる。 以上のように考えると,「市民感覚重視」という理想概念が,どういう現実的な「欲望」から出てきたのか,多少陰謀論めくが推測できるような気がする。それは弁護士の「弁が立つ」ことの利用価値である。市民の判断に大きく影響を与えることが可能な能力の活用というわけだ。つまり,言いかえると,「弁護士の役割の強大化」である。当然,検察役を弁護士が務めることもこの一環であろう。 これで思い出すのは裁判員制度である。成立時期こそ,敗戦後すぐの時期とつい昨年,という大きな違いがあるが,その根底思想はどうも全く同じであるようなのだ。 というのはパピヨンもにわか勉強をしたからだ。それによれば,初めにGHQが導入しようとした制度は起訴権を市民にも与える仕組みであったというではないか(不正確)。しかし,日本支配層が猛反対し,起訴権を検察が独占する代わりに検察審査会なる仕組みを作り上げたそうである。(にわか勉強もどこでやったか忘れたのでだいぶ記憶が不正確になっている。正確には自らご確認いただくとして,ご容赦を願う。) ところが,強制起訴制度がなかったので,せっかくの検察審査制度も悪意ある無視によって,その機能は実質化することができなかった。その欠陥を修正したのが昨年で,その仕掛けが流れ流れて今回の小沢強制起訴にむすびつくこととなったのである(小沢憎しのネトウヨにとっては笑いが止まらんやっただろう。無念なことである)。というようなことは今となっては多くの国民が知ったことだろう。 つまり,裁判員制度も検察審査会制度も,市民が司法にも参加する陪審員制度の文化の流れであるようなのだ。 この米国発祥(かどうかはよく知らんが)の文化の特徴は弁護士の役割の重大さにあると思っている。というのは「市民は印象操作に弱い」というガウスの定理が存在するからだ。この定理を利用する裁判の文化とは,これまでの我が国の裁判文化と根本的に異なったものとなる。 厳格な証拠主義から逸脱し,市民の印象による判断で物事(裁判や事実認定)が決まっていくようになる恐れがあるのだ。これを少しでも自分に有利なように導くには何が必要になるだろう?そう,言うまでもなく,それは有能な弁護士,その腕なのである。裁判は真理を見つける場ではなく(尤も,これが幻想であるかどうかは今は措く),いかに言い繕って自分に有利にしてもらうかの駆け引きの場となる。 これをどう表現しようか。「弁護士稼業隆盛策」とでもしておこう。 裁判員制度導入はどうも変だと思っていたが,なんと「弁護士稼業隆盛」というアメリカ文化の導入だったのだ。この制度に弁護士会が反対していないのも,このあたりに大きな理由が密んでいそうである. もちろん,弁護士は庶民の人権を守る千軍の心強い味方であることは承知の上でこの記事を書いている。確かに,人権の砦だ。しかし,弁護士はそればかりではない,ということも忘れてはいけない。いろんな人間がいる,という意味だけではなく,一人の弁護士を見ても,人権意識を高く持ちながらも市民感覚欠如の面とが同居するような御仁も少なくないのである。 例えば,裁判がわずか数分で終わり,ということに何の疑問も抱かない弁護士はザラにいる。弁護士そのものに本物の市民感覚を持ってもらいたいと強く願う(例え,人権意識が旺盛な弁護士であっても同じ問題が存在する)。この場合の“市民”とは,もちろん,法律の素人の意味ではなく,一住民と言う意味だが。 何度も訴えておく。検察審査会法は欠陥がある。早急に改正せよ。
by papillon9999
| 2010-10-17 16:06
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Comments(19)
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「外国人の生存権保障の責任はその者の属する国家が負うべき」 生活保護申請、永住外国人も適用外との判決 大分地裁http://www.oita-press.co.jp/localNews/2010_128738035185.htm
l 市民感覚では当たり前なんですけど 久しぶりにすかっとしたニュース…(^o^)/
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「生存権保障の責任はその者の属する国家が負うべき」
これは至極当然自明の理ですよ。国家という制度を採用している以上。市民感覚以前の話ですね。 そして、日本において、国民の生存権は国家がきちんと実効的に保障しているか、そしてそれを外国人にも及ぼせる度量はあるのか、それが見られているわけで、そのあたりがしっかりできなければ、日本だ天皇だなんて誇ろうが空虚な器量の狭い国であり、悪い意味で普通の国以下ということになるわけですね。 ![]() ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
灰汁選手,昼間留守の間にいっぱい打撃練習をしなさったねえ。修業は進んどるかな?どれどれ・・・
なんじゃあ,大分地裁の判決は・・・ この一志泰滋という裁判官は,まあ,アホの類ですばい。なぜなら,通達指示にある 「その者の属する国家」 ちゅう言葉に対して,なあんも想像力が働いとらん。つまり, 「その者の属する国家=国籍」 としか解釈できんわけですたい。つまりこん判決の意味するところは次の如くなるったい。 「住んだことはおろか行ったこともないような”幻の母国”に保護してもらえ」 こいはひどかろ? いくら「その者の属する国家」と言うたっちゃ,国籍ではなくとも「生活実態のある,税金も払っている国家」と解することだってできるたい。 「その者の属する国家」が国籍を意味すっとなら,「国籍」と言えよ! こん裁判官は排外主義者かそうでなくてまじめにやったとすればアホたれと言うしかなかですな。 灰汁選手,すかっと三球三振バイ。 ![]()
http://ameblo.jp/momongaoffice/entry-10557134328.html
日本国籍を有する日本人も生活保護を受けられない位、 九州の各市の財政はきついんでしょうね。 というか、日本そのものがきついか…市民団体はアカと 朝鮮人、中国人とB民の味方しかいませんもんね。 純粋日本人は助けません… 私も失業したら待ってるのは餓死か自殺の 二択しかないんですもの…(^o^)/
ここでいう「B民」とは一体誰のことかネ?詳しく教えてくださいな
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papillon9999様
>ここでいう「B民」とは一体誰のことかネ?詳しく教えてくださいな やだなあ、直球ストレートをさけて大リーグボール3号 投げたのに、故意に空振りしたりして… 「左門豊作」モードですか?…(^o^)/
いやマジでB層民衆なのかなあ,とか思うとったねえ。でもB層民衆ってあまり普通の言い方じゃなかけん,マジでわからんやった。
すると純粋日本人じゃなかとすると,「純粋でない日本人」ちゅうこつになる。 だが「純粋でない」とはなに?混血という意味か?でも混血でない日本人はおらんやろ。この筋は意味が全然通じらんごとなる。 だけん,「純粋」の否定は「純粋でない」とはならず,「汚れた」ちゅう方向に行きそうたいね。 すると,いつからどうやって汚れたか,ちゅうのが問題になる。最初っから汚れとったら,どっかでご先祖様が同じやろけん,純粋な日本人も汚れとることになって,純粋な日本人なんかおらん。 じゃあ,いつからどのようにして汚れたのか,興味あるたいネ。灰汁選手の研究成果ばぜひ聞かせてくれんね。 ![]() ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
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等とおふざけはともかく、マジモードで…
特定エリアに永年居住し、特定の 職業に就いていた事が認定条件であり、 他のエリアの住民は望んでも何故かその集団に 所属する事は出来ない一種の特権階級。 ○○○○○○(○○)というのは、 税金を食い物にし、国家に寄生する組織。 同時に○○の存在そのものが、「差別の解消ではなく、 逆に拡大させる」暴力と恫喝と威嚇で相手を屈服させる。 その拠りどころは「差別」です。 ○○というのは「差別」を利権にして生きている 団体なんです。 「差別」がなくなると、最も困るのが○○。 汚れたのは1969年の「同和対策事業特別措置法」 成立からですね。 1982年同法が失効すると、 「地域改善対策特別措置法」などに名前を変え 行政による同和対策事業は2002年まで継続。 同対法の施行から33年間で、国と地方自治体が投じた 事業費は実に14兆円以上。 ![]()
「部落」等への特権的優遇があるとしたら、憲法での平等原則に反する気もしますけど、まあ2000年(少なくとも100年以上)戦ってその立場を手に入れた人達と思えば良いんじゃないでしょうか?
世の中って完璧に建前だけでは成りたたない物ですし。
灰汁選手に対するパピヨンリーグ倫理規定委員会は以下のような裁定を下しつつあるです。
1.わざわざ「B民」と大リーグボールを使用したことは,一応,後ろめたい気持の現われと思われ,まだまだパピヨンリーグで勉強する資格を有するものと認める。 2.「汚れたのは1969年の「同和対策事業特別措置法」 成立からですね。」などという陳述は,「解同」と「B民」とを混合したものであるが,これも1と同じ大リーグボールと認定される。 ということで今回はこれ以上追及はせずに,様子見,ちゅうごつなったごたるです。良かったですねえ(^o^)/ ただし,解同と一般B民との関係をどのように考えておらっしゃあとか調べんば,という一部で根強い懐疑論があったらしかです。
しかし,解同への非難を一般B民への嫌悪・差別感情に転嫁してしもたら,解同の言う「啓蒙活動」に名を借りた利権漁りは正当性を持ってくるたいネ。注意せんば。
(解同が一般B民の正当な代表と言えるのかどうか,実はよく知らんパピヨンでした。灰汁選手はご存じかな?) |