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アルバイシンの丘
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随想や意見,俳句(もどき)

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『公的行為』とは何か(3)
 GHQ草案の段階では,『国事に関する行為(acts in matters of state)』と『国家の機能(state functions)』の二つの概念を使い分けていて,前者が今日言われる,『公的行為』の概念に合致するのではないか,ということを前記事に書いた。
 そして,現憲法ではその二つの区別が無くなって公的行為が表面上から消えてしまったこと,このため天皇の行為に関して憲法の条文そのままでは矛盾とかジレンマが発生するようになったこと,およびGHQ草案のままであれば矛盾とかジレンマとかは発生しなかった可能性を指摘した。



 どうしてそのような状況を当時の為政者(以下,彼ら,と呼ぶ)は作ったのだろうか(ここではこのことを便宜上,改質と呼ぶことにする)。この記事ではその謎を考える。
 まず問題なのはこれが意図的に為されたことかどうかだけど,それを考えるためにもとりあえず意図的だったかどうかは後回しにして,このことでどのような影響・効果があったのかを考えてみる。

 『国事に関する行為』と『国家の機能』とではどちらが重いか。言うまでも無く後者,『国家の機能』であろう。重い方の『国家の機能』を秘密の地下に隠したのだから,この改質は天皇の権威を削いだもののように一見は思われる。戦後すぐの平和憲法を造り上げるマインドの中で,天皇の強大な権限が再び復活することの無いように,草案よりもさらに安全側になるよう細心の注意が払われたのであろうか?

 それを確認するには,ほかの部分でも草案からどのような改質が為されたかを見るのが参考になる。ということで,草案時と現行版とで変化のあった部分を抜き出してみる(第1章の関連で前記事で触れた部分以外のみ)と次のようになる。すると面白いことに気がついたのである。以下は前記事で指摘した以外の部分における改質である。(煩雑だが,前記事と同様にで条文を並べる。ホントは前記事で書く予定だった。)

 1.草案の第三条→現行第四条の部分での改質

Article III. (現三条相当部分は除く)
(現四条の第一項相当部分)The Emperor shall perform only such state functions as are provided for in this Constitution. He shall have no governmental powers, nor shall he assume nor be granted such powers.
(現四条の第二項相当部分)The Emperor may delegate his functions in such manner as may be provided by law.

第三条 (現三条相当部分略)
(現四条の第一項相当部分)皇帝ハ此ノ憲法ノ規定スル国家ノ機能ヲノミ行フヘシ 彼ハ政治上ノ権限ヲ有セス又之ヲ把握シ又ハ賦与セラルルコト無カルヘシ
(現四条の第二項相当部分)皇帝ハ其ノ機能ヲ法律ノ定ムル所ニ従ヒ委任スルコトヲ得

第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 天皇は”He”という代名詞で書かれていることも面白い発見だったが,関係が無いのでスルーして,ここでは現第四条第1項で消滅しているものがあることを指摘する。草案段階で下線部の部分,之ヲ把握シ又ハ賦与セラルルコト無カルヘシが,あるべき現第四条1項の最後から脱落しているのである。
 この脱落部分は,天皇自らその権能を得ようとすることがなきように,あるいは時の権力が天皇の政治的権能を今後新たに付け加えることなきように,という意味であろう。それが”明記”から外されたということは,解釈をあいまいにしようという方向になる。意図的かどうかは別にして,将来,政治的権能を付与することを解釈問題に持ち込む余地ができたと言えるのは確かである。草案よりも悪巧みがやりやすくなったと言えよう。

 それから,現四条の第2項では,天皇の機能(his functions)の委任について定めてあるが,ここでもfunctions を統一性を持たせるためか,国事に関する行為を委任と現憲法ではなっている。しかし,”行為を委任する”とは少し不自然な日本語ではないだろうか?
 同じ用語で統一するために多少の不自然さは無視したものと思われる。パピヨンはこの理由を推察した結果,『機能』という用語を避けたのだろう,と結論付ける。これは後述するように非常に重大な鍵を握ると思う。

 2.草案の第四条→現行第五条の部分での改質

Article IV. 前略・・・the duties of the Emperor shall be performed by the Regent in the name of the Emperor; and the limitations on the functions of the Emperor contained herein shall apply with equal force to the Regent.

第四条 前略・・・皇帝ノ責務ハ摂政之ヲ皇帝ノ名ニ於テ行フヘシ而シテ此ノ憲法ニ定ムル所ノ皇帝ノ機能ニ対スル制限ハ摂政ニ対シ等シク適用セラルヘシ

第五条【摂政】
 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する

 この条は摂政に関することだから重大ではないようだが,ここも重要な改質が見て取れる貴重な条である。まず,『皇帝の責務(the duties of the Emperor)』が『国事に関する行為』と改質されており,『天皇の責務』が消滅している。それから,草案の,『皇帝ノ機能ニ対スル制限』が『前条第一項の規定を準用する』となって,ここでも『機能』と『制限』が消えている

 『天皇の責務』の消滅も,『機能』を果たす役割・任務という概念を作らないためのような気がするのである。従って,ここでも,『機能』という用語を避けたいという意図があったと見る。

 3.草案の第六条→現行第七条の部分での改質

Article VI. Acting only on the advice and with the consent of the Cabinet, the Emperor, on behalf of he peoplet, shall perform the following state functions:
Affix his official seal to and proclaim all laws enacted by the Diet, all Cabinet orders, all amendments to this Constitution, and all treaties and international conventions;
Convoke sessions of the Diet;(以下略)

第六条 皇帝ハ内閣ノ輔弼及協賛ニ依リテノミ行動シ人民ニ代リテ国家ノ左ノ機能ヲ行フヘシ即国会ノ制定スル一切ノ法律、一切ノ内閣命令、此ノ憲法ノ一切ノ改正並ニ一切ノ条約及国際規約ニ皇璽を欽シテ之ヲ公布ス(以下略)

第七条【天皇の国事行為】
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
   (以下略) 4.

 ここにはまた別のことできわめて重大な改質があると思わざるを得ない。それは,草案の『国民に代わりて(on behalf of he people)』が,『国民のために』となっていることである【注1】。
 これはきわめて重大ではないだろうか?草案の『国民に代わりて』であれば,主権者たる国民の代理として,というニュアンスが強く現れる。しかしながら,『国民のために』であれば,天皇が国民のためにやってあげる,というニュアンスが付け加わるのではないだろうか?これは国民主権のニュアンスを薄める方向ではないだろうか?

================
 以上,現行憲法第3条から7条にわたって,現憲法には草案段階のニュアンスを改質した形跡が見られることを指摘してきた。(その他にも,第六条で最高裁長官の任命が新たに追加されたこと,第七条で天皇の印鑑が省かれていること,などに気がつくが,前者は草案のうっかり忘れ,後者はあまり重要な事項ではないと思っている。いずれにしても,ここでの議論とは関係ないように思う。)

 さて,このような改質は何を目的としたものだったのだろうか?パピヨンはそれを,

 天皇機関化を防ぐことが目的だった

と結論付けたい。天皇が行う『国事行為』というのは,草案では『国家の機能の一部』に他ならない。それを草案では『state functions』で表現してある。しかし,時の日本側指導部はこれに非常な危機感を抱いたのかもしれないと思う。『国家の機能』とは彼らにとって決して重いものではなかったのだ。
 象徴天皇は認めざるを得ないにしても,『一機関』となることは絶えがたかったのではないだろうか?『天皇機関説』というのは軍部がとても嫌った概念だったはずだ。そういうマインドは草案制定時にも指導部にはあったと思われる。
 なぜなら,最初,日本側が新憲法草案を持ってきた時,GHQ側はそのあまりにも旧態依然たる内容に,唖然として,GHQ自らが新憲法作りに乗り出したというエピソードもあるくらいだからだ。
 天皇が一機関となってしまったら,将来の復活は無い,いや,復活を企んでいなかったにしても,あまりにも天皇が形骸化してしまう,という危機感がものすごく強かったのではないだろうか。

 この改質が成功したのは,GHQが日本語の微妙なニュアンスの違いを感知できなかったからだろう。外国人にはやはり無理と思う。
 この改質は意図的であったと思う。それが願わくば,天皇の権能の温存,隠蔽,将来における復活への深謀遠慮でなかったことを祈りたい。しかし,少なくとも,この改質によって,天皇側近の宮内庁は大いにその裁量権を膨らましたことは間違いない。

 とりあえず,ここまでアップして読者の意見を求めてみたい。

【注1】 ”on behalf of A” は”Aを代表して,Aの代わりに”といった意味が普通であると思う。”in behalf of A” であれば,”Aのために”という意味になるだろうが。
by papillon9999 | 2010-01-14 02:02 | Comments(19)
Commented by しっくい at 2010-01-15 00:39
またまた、すごいの一言です。
一点だけもしかしたら重要かもと思ったのは、最高裁判事の任命に関してです。アメリカ人は他の国に比べて最高裁を非常に重視していますのでうっかりというよりは、何らかの気持ちで天皇の任命者から外したような気もします。が、本題には関係ないとも思います。
Commented at 2010-01-15 11:09
ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
Commented at 2010-01-15 12:46
ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
Commented by papillon9999 at 2010-01-15 20:24
明記してある国事行為以外にも天皇の行為が必要なのは明らかだから,憲法でも当然想定されていたはず,それがなくなったのは何か理由があるはずだ,といったような,しっくいさんやRunnnerさんが予測した通りだったということですよね。そのことが証明できたのではないかと思います。
そして,現実には宮内庁の裁量権が内閣にもチェックできないほど肥大化しようとしていたわけですね(すでになっていたけど)。
そのような眼で見なかったら(バイアスをかけて見るということですね),いくら草案を見ても気が付かなかったかもしれません。
貴重な議論をありがとうございました。
ところで,最高裁長官の任命のことですが,不思議ですね。草案の他の部分を見てもそれらしきところは無さそうなんです。
しっくいさんが仰るように,天皇とは独立した存在にしたかった可能性もありますね。
Commented by しっくい at 2010-01-15 21:42
すいません。余計なことを書いてしまい。GHQ草案を作ったのは、理想に燃えた若手のアメリカ人たちだったと思いますので、最高裁判事や長官を、議会でなく、国民に審査させようという理想論があったような気がします(勝手な解釈です^^;)。
おかげで(?)、理想とはまったく反対に、最高裁判事という超重要な人事が、国会同意人事でないので、国会で議論されず、その最高裁判事候補が「一票の格差をどう考えているか」「違憲立法審査に積極派か」「死刑に対する考えはどうか」という最高裁判事としての適正かどうか判らないまま、首相の思惑1つ(実際は検察庁・裁判所・弁護士会の指定席)で決まってしまうというおかしな状況になってしまっている現状に、私が腹を立てているだけなので、流してください。下の受け売りのところもありますし^^;。それより、せかして申し訳ありませんが、次項をたいへん楽しみにしております^^
ttp://www.ippyo.org/img/top/20091221001.pdf

<最高裁判事>
アメリカでは、大統領が指名し、上院議会が審査して同意し、大統領が任命します。
日本の場合は、首相が指名し、天皇が任命し、国民が国民審査で同意します。
Commented by papillon9999 at 2010-01-15 23:50
>余計なことを書いてしまい

いやいや,決して余計なことではなくて大変興味深いことだと思います。なんかまた調べたいネタができそうで怖い(^o^)/^^^^^^^^^^

>次項をたいへん楽しみにしております

いやあ,あんまりプレッシャをかけないでください(^o^)/
次の総括で終わる予定です。
Commented by 灰汁狸菟簀 at 2010-01-15 23:51
papillon9999様

美濃部達吉の『天皇機関説』は大正デモクラシー時代には
半ば公認の学説であり、昭和天皇自身が当然のものとして
受け入れていましたので、温存されるべき権能の中で天皇側近
としては、さしあたって戦前の軍部に万能に近い権能を与える
論拠となってしまった「統帥権」さえ廃止されれば後はOKだったのでは?

等と愚考した次第です。

当時の自由党も社会党も「天皇機関説」に基づいた憲法草案を作成
していますし、
Commented by papillon9999 at 2010-01-16 00:26
なるほど,仰りたいことはわかります。『天皇機関化』であってもちっとも構わないというのですね。
何か他に考えをお持ちでないですか?参考のためにお聞きしたいですが。

ただ,
>「統帥権」さえ廃止されれば後はOKだった
というのは逆方向では?
天皇側近はホントは大きな権能を温存したかったと思うのですがね。すると例えば統帥権に近いものを隠して温存したいという動機が働く方向になりそうですが。
社会党は機関説に基づいたものでいいと思ったはずです。自由党はよく知りませんが。
問題は当時の側近がどう考えたのかということです。もっと良い仮説があればご教示ください。
Commented by papillon9999 at 2010-01-16 21:49
”天皇機関説”とは天皇主権国家を前提とした概念ですね。
この記事で言う”機関”とは”天皇機関説”の”機関”ではなく,”国政遂行時の手続き機関”という意味です。
当たっているかどうか,無論固執するわけではないです。
Commented by しっくい at 2010-01-21 16:18
【天皇公的行為で政府見解へ=平野官房長官が表明-衆院予算委】
 衆院予算委員会は21日午後、2009年度第2次補正予算案に関する審議を続けた。平野博文官房長官は、外国要人との会見を含む天皇陛下の公的行為について「政府としての統一見解を出す」と表明した。自民党の谷垣禎一総裁への答弁。
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010012100514


(本文)
鳩山政権の公的行為の見解が出ますね。
平野長官ら官邸の政治家は、きちんとこのサイトでのpapillon9999さんの研究レベルの憲法の研究をしているのでしょうか?
ちょっと不安ですね^^;
Commented by papillon9999 at 2010-01-21 20:35
>鳩山政権の公的行為の見解

やっぱりそういうのがなかったんですねえ!驚きです。憲法学者は何やってんでしょう。
いや,そもそも長い間続いた自民党政権の責任が大きい!
ネ,灰汁狸菟簀さん!

憲法学会に発表したいもんですね。
Commented by papillon9999 at 2010-01-21 20:40
”天皇機関説”とは天皇主権国家を前提とした概念ですから,昭和天皇がそれを認めていたのは当然ですね。

しかし,軍部はそれではなお不満で,”天皇神授説”の立場を堅持したかったのですよ。

私のこの記事では,”天皇機関化”とは,国の一機関,君主としての機関ではなくて,一種の役所的な機関と化す,という意味です。
記事の文ではこういう意味がよく伝わりませんね。
Commented by しっくい at 2010-02-25 15:08
【官房長官:天皇陛下の公的行為「ルール作り困難」政府見解】

 平野氏はルール作りについて「公的行為が多岐にわたるので難しい。それぞれの事案について個別に判断し、象徴天皇としての行為を内閣で十分に判断する必要がある」と述べた。公的行為には外国賓客の接遇や外国訪問、国会開会式への出席と「お言葉」などがある。【横田愛】
ttp://mainichi.jp/select/seiji/news/20100225k0000e010068000c.html

(コメント)
ダメだ、この内閣。事なかれ主義でどうしようもない。
案だけの騒ぎを一官僚によっておこされたのに、内閣でルールを決めないでどうするの?内閣批判した長官は不問?ダメだこりゃ、官僚に舐められるは^^;
Commented by しっくい at 2010-02-25 15:57
 2、天皇の公的行為は、国事行為ではないため、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ではないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する権能を有しない」と規定しており、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。

 3、天皇の公的行為には、外国賓客の接遇のほか、外国ご訪問、国会開会式にご臨席になりお言葉を述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会へのご臨席など、さまざまなものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは、現実的ではない。


 4、従って、天皇の公的行為については、各行事等の趣旨・内容のほか、天皇陛下がご臨席等をすることの意義や国民の期待など、さまざまな事情を勘案し、判断していくべきものと考える。


 5、いずれにせよ、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っており、今後とも適切に対応してまいりたい。
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&rel=j7&k=2010022500454
Commented by しっくい at 2010-02-25 15:59
(コメント)
鳩山内閣は、完全に宮内庁官僚に屈服しましたね。
宮内庁は、①~④の官僚の権利を内閣に認めさせたということでしょう。馬鹿で霞が関文学を理解できない平野長官は気づいてないでしょうが^^;。鳩山内閣の掲げた「脱官僚依存」は、完全失敗に終わりましたね。
一刻も早く総辞職することを一国民として望みます。官僚に牛耳られた鳩山内閣に普天間移転を決めさせては危険です。まことに残念ですが、私は諦めました。
papillon9999さん、失礼致します。

①天皇の公的行為は、国事行為ではないため、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ではない

②内閣として、天皇公的行為に関するルールは設けない

③「各行事等の趣旨・内容のほか、天皇陛下がご臨席等をすることの意義や国民の期待など、さまざまな事情を勘案し、判断していくべきものと考える。」とは、天皇陛下の行事の意義やさまざまな事情に精通している専門行政官である宮内庁官僚に任せるということでしょう。

④天皇の公的行為が憲法の趣旨に反さないように内閣は配慮する責任を負う=憲法の趣旨に反さない限りの天皇の公的行為には、内閣は責任を負わない(関知しない)。
Commented by 灰汁狸菟簀 at 2010-02-25 19:02
自民党石破茂政調会長「ルールはいらないというなら、憲法の趣旨や陛下の立場を無視した、考えられない見解だ」
共産党志位和夫委員長「天皇の政治的利用への歯止めがあいまいだ。公的行為には、『天皇は政治的権能を有しない』との原則を厳密に貫く必要があるが、見解は極めて不十分」

自共共闘(笑
小沢が藪を突っついて蛇を出さなけりゃ、そのまま暗黙の了解に基づく馴れ合いで済んでたんですよ。

奴が皇室を凌ぐ権勢を行使出来る最高権力者であるという
売国、亡国パフォーマンスをゴリ押しした事に宮内庁が危機感抱くのは当然でしょう。
ttp://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100225/plc1002251654014-n1.htm
Commented by papillon9999 at 2010-02-25 19:17
高速バスの中でびっくりしながら見ています。

ルールは要らない、とは1カ月ルールだと思ってしまいました。

公的行為とは何か、はっきりさせることが国の健全化に必要なことは我々の議論ではっきりしたと思います。

内閣としてのルールではなく、法的レベルでのルール作りをする必要があります。
志位さんのコメントは、憲法明記の国事行為以外、一切天皇を表に出すな、ということでしょう。
これもまた大変に危険なことです。
完結編はアップできる寸前なんですが遅れました。
この官房長官では脱官僚は無理ですね。それに検察にあれほど脅されては官僚との闘いはできません。とりあえず・
Commented by しっくい at 2010-02-25 21:56
灰汁狸菟簀様

その点は確かにそうですね。
公的行為のルールを決めないでその都度その都度対応するとしたといことは、そのときに権力をもっているものが天皇の公的行為を運用することになりますね。
いまでしたら小沢幹事長、小沢幹事長の力が衰えればそれ以外の政治家か宮内庁官僚たちということでしょうから、混沌としてくるでしょうね。
まあ、憲法解釈と法律解釈の担当大臣を弁護士で政調会長を務めたことのある枝野さんに決めたのに、この件は内閣法制局官僚らと平野長官で決めたと平野長官が明言していました。あまりにも愚かな小人です。
Commented by しっくい at 2010-02-25 21:58
>内閣としてのルールではなく、法的レベルでのルール作りをする必要があります。<

まったく同感です。
年内にこの後10年の流れを決めるような安定内閣が誕生するのを期待しましょう。そこで、法制化して憲法に定められた象徴天皇制を確立してほしいものです。