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アルバイシンの丘
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随想や意見,俳句(もどき)

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やはりくたばれ!人権擁護法案(1)
 ひょんなことから人権擁護法案を調べることになった.人権擁護法案は同和利権の継承のためである,という逝きし世さんのご指摘があったからだ.全然知らなかったものの,”人権擁護”と”利権”という意外な組合せに興味があった.
 にわか勉強で記事を書くのはおこがましいとが,とりあえずその結果を発表したい.それというのも,書かざるをえない内容を含む,とても危険な法案と言えるからだ.今の気分は
 『やはりくたばれ!人権擁護法案』



 この法案の評価を端的に言えば,同和利権継承のための陰謀が秘められている,というよりも,同和利権はもちろんのこと,国家権力が『人権擁護』の名の下に,恣意的に国民に介入できるフリーハンドを与える,という意味で危険だ,ということである.
 結論を先に書いたが,以下,その根拠について述べていく.すでに多数の賛成・反対の論理が公表されているので,ここでは賛成と反対の論理を比較している次のサイトをベースにして,まとめに対する反論の形で考察を進めていく.

 『人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)』

 『あなたが既存の人権擁護法案反対まとめサイトを紹介するべきではない5つの理由』という副題が付いている.このサイトの主は人権意識の高い左翼的な立場の人のようである.そこでは,人権法案への反対論を批判する形で,『”法案が危険だ”という指摘は的外れだ』,ということを「論証」しているのである.
 このエントリーでは,その「論証」を一つ一つ吟味しながら,『法案はやはり危険だ!』ということを「逆論証」する.ただし,各論に入る前に総合的なことに言及し,最後に代替案を出せ,という要求の不当を指摘する.

1.総合的印象

 この『人権擁護法案』なるものは奇妙な『呉越同舟』の構図が成立している.それは,左翼的立場の護憲・平和主義勢力と反動右翼勢力とが,同じ『人権擁護法案反対!』を叫んでいることである.ただし,それぞれの危惧するところは全く異なるのであるが.
 前者(左翼的立場)の反対論は,『差別とは何か』が明確にされてなく,これがひいては恣意的解釈により『同和利権の継承やその他の不都合な事態を招く』という怖れに基づくものだろう.一方の反動勢力の反対論は,『同和利権』もさることながら,『在日朝鮮人などの,非日本人の発言力が増大する』という怖れに基づくものだろうと思う.これらはある意味で逆方向のベクトルであるが,そのどちらからも忌避される,という興味深い性格を有しているのが,この『人権擁護法案』なるものである.
 確かに,『人権侵害を認定する』委員が存在するようになり,それらがあまりに強い権限を持ちすぎていることは事実である.このため,『人権擁護』なる崇高な理念の実践に,とてつもなく大きな(ひょっとしたら致命的な)副作用が発生する怖れが極めて強いのである.

 そもそも,人権侵害の最たる加害者として想定しなければならないのは,『国家』である.だから,憲法にも『基本的人権』が,『国家を縛るものとして』存在するのである.
 しかるに,この法案は,その人権侵害認定権を国家に与えようとしている.これでは,泥棒に,鍵を預けるようなものではないか!そのことだけ考えても,基本的立場が逆を向いている,と批判されても仕方ないことなのである.そして,恣意的な運用によっては,『治安維持法並みの悪法』となる可能性も孕んでいるのである.
 以下,上記サイトで検証されている各論(の比較検証)について,吟味(反論)していく.(繰り返すが,サイト主(以下サイト主と呼ぶ)は今の人権擁護法案自体には反対だ,と言ってるようであり,ただその「反対論」が的外れだ,という主張なのである.それでもこの種の法案の必要性は譲れないようで,修正法案を検討しておられる(後述)).

2.各論の検証

(1) 「家宅捜査によって得た情報を人権擁護委員は私的に利用する恐れがある」
 反対サイトにあるこのような反対論に対し,サイト主は人権擁護法案に次のような条項があることを示し,この反対論を一蹴する.

=====人権擁護法案には次のような条項があります。=====
 第十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
        その職を退いた後も、同様とする。
 第八十七条 第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、
         一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 よって、上記のようなことは全くのデマです。
==============================


【私の反批判】 第十三条に規定してある委員長と委員とは「人権委員」のことである(【注1】).全国に二万人ほど誕生する「人権擁護委員」に対しては,この種の規定は見当たらなかった.人権擁護委員はすべて非常勤である(第25条).
 何事にもインサイダー取引というものがある.そもそも非常勤の一民間人にそういうレベルの規範意識を前提とすることはおおきな問題ではないだろうか.そして,もっと大きな問題はそういう心配があるような『家宅捜査』を行う権利が彼らに付与されることである.なんか,ヒットラー・ユーゲントのパトロールを連想するのであるが,考えすぎか!

(2) 人権委員会と人権擁護委員の選定基準が不明確な為、変な人物が委員になる可能性がある。
 これに対して,サイト主は委員選定の規定が細かく決められていることを基に,以下のように反対論を批判する.

=====これも今のところデマであると言わざるを得ません。=====
 第九条, 第十二条, 第十三条  詳細略.
==============================

そして次のように続ける.
==============================
 もし人権擁護委員に変な人が選ばれる可能性があるが故に人権擁護法案が間違いであるというなら、そもそも国家システム自体が間違いということになるのです。
  中略
 もしこの様な幾重のチェックを乗り越えて変な人が人権擁護委員になったとしても、それを関係住民が「この人は変な人です!」として人権委員会に訴えれば、解嘱することが可能なんですね。

これの何処に欠陥があるのか?既存のまとめページの人たちには具体的に何処がおかしいのかきちんと言ってもらいたいものですね。
==============================


【私の反批判】 この人は,国家が間違って(意識的に)戦争への道を突き進んだことが全然頭に無いらしい.それとも,同和利権の継承で頭が一杯になって,そのことは後回しになっているのだろうか.
 それから人権委員会なるものがどんな人物で構成されるか(たった四人の委員会)判ったものではないのに,この楽観振りはどうだろうか?今の政府主宰の委員会や審議会のメンバーを見よ!ろくな連中しかなっていないではないか
 『これの何処に欠陥があるのか?』と言うセリフにいたっては,この法案成立に向けて非常に焦っている,ということが見え見えである(たとえ修正法案を志向しているとしてもだ).

例によって長くなったのでシリーズとして続きます.

【注1】  人権委員は4人でである.人権擁護委員は全国各地で併せて二万人誕生する.
by papillon9999 | 2008-02-22 00:26 | Comments(4)
Commented by 散策 at 2008-02-23 09:52 x
トラックバックありがとうございます。共謀罪には賛成で(私は反対です)その説明をされていた自民党早川忠孝議員が、人権擁護法案には反対で、ご自身のブログで取り上げています。ご参考まで。
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10072289587.html
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10073278203.html
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10074479867.html
Commented by papillon9999 at 2008-02-23 10:03
散策さん,ご紹介ありがとうございました.早速読んでみましたが(ざっとですが)大変素晴らしい論をお持ちですね.非常に参考になりました.このシリーズ記事で紹介したいと思います.

だけど,このような方が『共謀罪には賛成』なんですね.呉越同舟の類なんでしょうかね.人間は複雑です!
Commented by 通りすがり at 2015-04-15 05:56 x
>そもそも, 人権侵害の最たる加害者として想定しなければならない のは,『国家』である
じゃあなんで民事訴訟って存在するんでしょうかね?
国家以外の人権侵害はほったらかしでもよし?
Commented at 2015-04-15 22:32
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