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石川議員は自ら証人喚問を求めよ 2011年 09月 27日
小沢元代表の元秘書3人の東京地裁判決が出た。それは事前の楽観的予想を覆す厳しいものだった。
石川議員らに有罪=「裏献金」受領を認定-元秘書3人の共謀成立・陸山会事件判決 小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、虚偽記載罪に問われた元秘書3人の判決が26日、東京地裁であり、登石郁朗裁判長は衆院議員石川知裕被告(38)に禁錮2年、執行猶予3年(求刑禁錮2年)、元公設第1秘書大久保隆規被告(50)に禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年6月)、元私設秘書池田光智被告(34)に禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年)をそれぞれ言い渡した。 判決は、中堅ゼネコン水谷建設からの1億円の裏献金の授受を認め、虚偽記載の動機になったと認定した。・・・ 土地取引をめぐる事件で登石裁判長は、小沢元代表から借り入れた土地購入代金の4億円を、石川被告が複数の口座に分散入金し、その後集約して組んだ定期預金を担保に銀行から融資を受けたことを「隠蔽(いんぺい)工作」と指摘。「4億円を隠すため、故意に虚偽記載したのは明らかだ」とした。 水谷建設からの裏献金については、「大久保被告から要求され、石川、大久保両被告に5000万円ずつ渡した」とした同社元社長の証言は信用できると判断。動機を「4億円の原資を追及され、水谷建設からの資金が明るみに出ることを恐れたため」と、検察側の主張通りに認めた。 ・・・(2011/09/26-20:49)(下線パピヨン) そして判決理由。 陸山会事件、西松建設事件裁判の判決要旨 (リンク切れに備えファイルで保存している) 石川議員はこの判決を不服とし,控訴するという。 この判決は意外であったが,一審判決の意味はきわめて大きい。未だ推定無罪の適用が継続されるとはいえ,判決は重く受け止めねばならない。たとえトンデモ判決だとしても,検察の恣意的な捜査・起訴とは訳が違う。確かに世に冤罪トンデモ判決があふれている。低質な裁判官も数多いことは否定できない。だが一審判決は一審判決だ。昔,自民党の汚職議員が罪に問われた時のことを思いだそう。 この裁判長は検察側証拠のかなりの部分を採用しなかったという。そのため無罪などの楽観的予想もなされていたが,それを覆す判決だった。この意味するものは,裁判長の自信である。つまり,”自信を持って”有罪判決を下した印象がある。(判決そのものについてはあとで考察する。) だが,被告にとって冤罪であればなおさらのこと,その非を晴らさなければならない。そのためにはどうすればよいか。それは証人喚問で弁明の機会を得ることである。もし弁明ができるのならば,だが。 菅家さんのような冤罪事件の民間人被害者は,冤罪であっても弁明の機会がないのである。それを考えると,石川議員はその機会があることだけでもきわめて有利ではないか。ついでに大久保被告と池田被告もやってもらえばよい。 しかし,だからといって小沢一郎の証人喚問を正当化することはできない。なぜなら自らの裁判をすぐあとに戦わねばならないからである。逆に言えば,起訴されてなければ小沢は証人喚問に応じなければならない。裁判が一審のみとはいえ自らの関与を推認された有罪となったからである。 やましいところがなんらなければ証人喚問はちっとも怖くは無いはずだ,というのは理屈であるが,実際にはそうは単純にいかない。まずそんな議員はいないだろうということと,質問範囲にある程度の限度があるとはいえ,恣意的な質問によっていくらでも印象を悪くする操作が可能なことである。 では小沢一郎は何もしなくてよいのか?そんなことは許されない。裁判では自分との関わりが争点になっているのだから,判決への感想をまず小沢一郎は率直に語り掛けねばならない。その相手は国民である。それから,自らの政治への熱い思いである。 思い出してみよう。この未曾有の大震災と原発事故に対して,小沢一郎の声は国民にはほとんど届いていないではないか。『小沢理念』を実現する者として小沢一郎に期待していた人々(パピヨンも含む)は,この間の小沢の言動に対して非常な失望を感じていることと思う。復興を待ち望む東北の人たちも同様な思いではないだろうか。 もちろん,党員資格停止という境遇に不自由な思いをしているのかもしれない。しかし,菅内閣の不作為の罪,東電賠償法案や官僚焼け太り,に対して,小沢の熱いメッセージは皆無であった。挙句の果ては党代表選での「海江田支持」! こういうのを,不自由な境遇の所為にすることはもってのほかだ。もともとそういう,国民に直接語りかける政治家のタイプではないが,もはや従来のスタイルでは政治リーダーとしての資格を失ってしまう。 電力の送発分離,電源三法廃止,原子力天下り利権団体の全廃,このようなこと=日本改造を熱く国民に訴えなければならない。だが,果たして小沢にはその熱意と気力が残されているか?残念ながらそのようには思えない。何よりも裁判の行方だろう,今の小沢にとって最も重要なのは。この裁判をいかに乗り切るかしか脳裏にはないかもしれない。 さて,その小沢裁判はどのようになるだろうか。判決理由をもう一度じっくり見てみよう。個人的には,引用記事にある下線部の判決趣旨に関して,どうして『4億円の原資を追及され』ると,『水谷建設からの資金が明るみに出る』のか,この犯罪構成が理解できないが,パピヨンの理解力が無いだけの話なんだろう。 だが,西松や水谷建設と関係なければ,これは軽微な形式犯である。ずっと以前から記事に書いてきた。なぜ虚偽記載が問題になるかと言うと,虚偽記載はその奥に隠された巨大な悪を隠す手段となり得るからである。 今回の被告3人が形式犯である虚偽記載で有罪となったのは,判決理由に依ればその陰に西松と水谷建設の違法献金隠しを推認したからである。実は,これは奇妙なことである。陰の違法献金自体は立証されていないのに,その疑いを理由に有罪にできたことになる。(形式犯という意味は,陰の違法献金疑惑が無ければ有罪にはしないはずのものという意味である。) このことは小沢にとって,逆に大きな脅威となるだろう。というのは,あれほど恣意的な検察の強制捜査を受けて起訴できなかった疑惑であるが,疑惑そのものは立証できなくても,だから,不正献金そのものでは有罪にならなくても,虚偽記載(の共謀)というセカンダリーの罪状で有罪になる可能性があるからだ。 繰り返せば,小沢一郎の不正献金疑惑の真実がどうであるかの立証ができなくとも,不正献金そのものではなく,その疑惑の心証のみで虚偽記載共謀罪の有罪となる可能性が出て来たのである。(それにしても,西松,水谷,不正献金疑惑はどうして立証できないんだろう?不思議でたまらんが・・・) かくして,小沢理念を実現することは小沢一郎ではない者に託さないといけないかもしれない。だが,最大の悲劇はその者がいないことである。 by papillon9999 | 2011-09-27 00:43 | Trackback | Comments(0)
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